対象物等電子化が困難なもの以外の書類をフレキシブルディスク等により提出することとして、電子化(オフライン)を可能とする方法もある。
3 その他
(1)推進体制の整備
各省庁は、申請・届出等手続の電子化を円滑に進めるため、推進体制を整備・充実し、例えば以下の事項を実施することにより推進するものとする。
?@電子化に係る推進上の課題に対する解決方法等についての調査研究の推進
?A電子化に係る実施計画の策定及び実施結果の把握
?B電子化に対応した関連法令等の見直しの推進、連絡・調整
?C電子化と整合性をとって実施すべき情報システム等の連絡・調整
(2)他のシステム等との整合性の確保等
各省庁は、申請・届出等手続の電子化に当たっては、情報通信技術の動向に留意し、他の情報システムの整備計画と整合性をとるとともに、JIS,ISO等に準拠した媒体・論理規格、ITU等に準拠したオンライン通信規約・手順等の基本的規格等を統一的に採用することにより標準化を図ることにも配慮するものとする。
(3)地方公共団体との連携・協力
各省庁は、行政の情報化を一層効果的なものとするとともに国民等に対する総合的な行政サービスを確保する観点から、所管する法令等により地方公共団体の長等に機関委任されている事務に係る申請・届出等手続の電子化についても、対象者の範囲、手続内容、事務の態様、地方公共団体及び国民等のニーズ等を踏まえ、国の行政機関に係る申請・届出等手続の見直しに合わせ、所要の措置を講ずるよう努めるものとする。
(4)フォローアップ
各省庁は、別に行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承事項とするところにより、電子化に対応した申請・届出等手続の見直しが本指針に沿って政府全体として円滑に推進されるよう、見直しの結果、実施状況等についてフォローアップを行うとともに、総務庁行政管理局に報告するものとする。
総務庁行政管理局は、制度見直し作業部会報告書の「?W 今後の進め方」の「2.フォローアップ」に定めるところにより、これを内閣官房内閣内政審議室に報告するもの
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